2023/07/31
A、「2024年問題」向けの助成金の代表的なものとして、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)があります。
働き方改革推進支援助成金は、中小企業が働き方改革に取り組むための経費を助成するものであり、厚生労働省が実施しています。助成金には、適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース、団体推進コースなどのコースがあります。
2024年問題と言われている業種に属している企業のなかで助成金の対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
A(建設業、運送業、砂糖製造業):
36協定で時間外・休日労働時間数を縮減(具体的には、月60時間以下または月60時間超でも月80時間以下に上限を設定する)等したうえで、所轄労働基準監督署に届出
A(病院・診療所等):
36協定で時間外・休日労働時間数を縮減(具体的には月80時間以下に上限を設定)等したうえで所轄労働基準監督署に届出
B(建設業):
月の休日を4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること
C(運送業、病院等):
9時間以上の勤務間インターバル(勤務と勤務の間の休息)制度を新たに導入すること
D(病院・診療所等):
(1)労務管理体制の構築等
ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
イ.医師の副業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保に係る協力体制の整備(副業を行う医師がいる場合に限る)
ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施すること
(2)医師の労働時間の実態把握と管理
ア.労働時間とそうでない時間の区別を明確にし、 医師の労働時間の実態把握を行う
イ.医師の勤務計画を作成すること
助成金は以下の取組みにかかった経費のうち3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ、以下の6~9に取組み所要額30万円以上の場合は4/5)が支給されます。
成果目標A~Dの種類に応じて上限額が異なり、かかった経費の3/4(一定の場合4/5)と 比較して、どちらか低い方の額となります。
成果目標A (建設業、運送業、砂糖製造業)の上限額
…36協定に定める時間外労働数60~80時間に応じ150~250万円
成果目標A (病院・診療所等)の上限額
…36協定に定める前の時間外労働時間数に応じ150~250万円
成果目標B(建設業)の上限額
…1日増加ごとに25万円(最大で100万円まで)
成果目標C(運送業、病院等)の上限額
…勤務間インターバル(休息)時間に応じ50~150万円
成果目標D(病院・診療所等)の上限額
…50万円
働き方改革推進支援助成金は、中小企業が働き方改革に取り組むための貴重な支援金です。助成金を活用して、テレワークの導入、労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促進など、働き方改革を推進しましょう。
ガルベラパートナーズでは、いわゆる2024年問題に向けてどのような対策をとれるのか、セミナーでもお伝えしております。
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