2023/08/31
A、厚生労働省が管轄している「業務改善助成金」です。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、効率アップに資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。引き上げる労働者の人数および最低賃金の額に応じて、助成額が異なります。詳しくは、下図をご確認ください。
「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」が対象となります。製造現場で使用される機械設備や、効率アップが見込める設備導入などがイメージに近いものになります。
たとえば、小売業であればPOSレジシステムの導入による労働時間の短縮等があります。
また、「特例事業者」に該当した場合には、
も対象経費となるため、助成金の活用の幅が広がります。
図の右下にもございますが、事業者のうち、以下のア~ウのいずれかに該当すれば特例事業者となり、助成上限額の拡大・助成対象経費の拡大が受けられます。
(助成対象経費の拡大はイ・ウのいずれかのみです。)
事業場内最低賃金が920円未満の事業場に係る申請を行う事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です
上記のご案内は、あくまでも令和5年8月現在のものです。10月以降に予定されている地域別最低賃金の引き上げに応じて、業務改善助成金の内容も変更になる可能性がございます。
最新情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。
[雇用・労働]業務改善助成金(厚生労働省)
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