GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|事業再構築補助金は、どうなるのでしょうか? 第12回募集はいつにでしょうか。

2024/03/21

Q、A社とB社を統合し、B社の既存事業をA社の新規事業として今後も展開しようと考えていますが、事業再構築補助金の対象者として活用できるのでしょうか?

A、B社を吸収合併して新たな会社とした場合、B社事業を新たな会社の新規事業として認められるかというご質問です。この場合、事業再構築指針の手引きに定義されている事業再編に該当し、対象とならない可能性が高いと思われます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

事業再構築指針の手引きの定義を引用しながら解説していきたいと思います。

 

A社を合併後存続会社、B社を併後消滅会社とし、B社の既存事業をA社が引き継ぐこととします。この場合、事業再構築を行なうのがA社、事業範囲は両社の合計となり、合計した事業をA社が継続していくことになります。これは、事業再構築指針の手引きの事業再編行為「合併(吸収合併)」の合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの。に該当し、事業再編となるため、新分野展開・業態転換の新市場進出か、事業転換又は業種転換の要件を満たすことが必要となります。

組織再編
行為等
概要 事業再構築を行う会社 事業再構築の該当性の判断
組織再編行為等を行う前の範囲 組織再編行為等を行った後の範囲
合併
(吸収合併)
合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの 合併後存続する会社 吸収合併後存続する会社と吸収合併後消滅する会社の合計 吸収合併後存続する会社

経産省「事業再構築指針の手引き(3.0版)(PDF)」より一部抜粋

 

「事業再編は」というと次のように定義されています。

  1. 〇「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を交付決定後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、又は業種転換のいずれかを行うことを指す。
  2. 〇「事業再編」に該当するためには、組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つを満た す(=事業計画において示す)必要がある。

経産省「事業再構築指針の手引き(3.0版)(PDF)」より抜粋

 

上記のとおり手引きには、事業再編とするための定義・要件として記載されていますが、逆を言えば、定義・要件を満たし、事業再編に該当する場合は、新市場進出、事業転換又は業種転換の要件を満たす事が必須ということになり、新たな事業形態のもとにB社の既存事業を行なうことが、新規事業と判断されない可能性が極めて高いと言えると思います。

※手引き当該箇所は文末に掲載します。

 

あくまでも事業再構築指針の手引きに記載されている定義からの解釈となりますので最終的には、新たに発表される公募要領を待ってとなりますが、昨秋のレビューによる指摘で審査の厳格化で見直しが行われており、これまで容認されていた要件等も廃止されるのではという見方も強いことから、今こそ、本来の事業再構築補助金の目的・趣旨を再認識して、補助金があるから事業再構築を行うのではなく、事業立て直しを図るためには、新規事業領域に進出する必要がある。逸早く、そしてダイナミックに新事業を展開する一つの手段として「事業再構築補助金」を活用を考えるというスタンスをお持ちになることが大切であると考えます。

 

事業再編の定義

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出、事業転換又は業種転換のいずれかを行うこと

 

事業再編に該当するためには(事業計画で示す事項)

① 事業再編に該当するためには、会社法上の組織再編行為(※1)等を行う必要があります。

組織再編要件

(※1)合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡を指します。

 

② 事業再編に該当するためには、その他の事業再構築のいずれかの類型(※2)の要件を満たす必要があります。

その他の事業再構築要件

(※2)新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換又は業種転換を指します。

経産省「事業再構築指針の手引き(3.0版)(PDF)」より抜粋

 

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