2021/11/10
A、プレ運用はすでにはじまっています。本格運用は令和3年10月20日から開始されますが、使える医療機関はすべてではないため、医療機関にかかる前に確認が必要です。
9月22日に開かれた、第145回社会保障審議会医療保険部会において、10月20日にオンライン資格確認システム導入の本格運用を開始することが報告されました。
すでにマイナンバーカードの健康保険証利用について、厚生労働省のページにも動画などの案内が公開されています。
【ご参考】
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
社会保障審議会医療保険部会の資料によれば、9月21日時点で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる施設(オンライン資格確認の導入予定施設数(=顔認証付きカードリーダー申込数))は、128,794施設であり、全体の56.3%になるそうです。
10月20日すぐから、すべての医療機関・薬局で利用できるわけではありませんので、あらかじめマイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局であるかどうかの確認が必要です。
【ご参考】
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)
令和5年3月末には、おおむねすべての医療機関等での導入をめざしているとのことです。
マイナンバーを健康保険証として利用するためには、医療機関がオンライン資格確認を導入しているだけでなく、マイナンバーカードに健康保険証利用の申し込みをすることも必要です。健康保険証利用の申し込みについては、上にリンクを貼った「マイナンバーカードの健康保険証利用について」でご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用については、以前にも当ブログでご紹介しています。
ぜひこちらもご覧ください。
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