2018/11/28
所得拡大促進税制が大幅に改正されていますのでご注意ください!
賃上げ促進を行った企業に税額控除の適用がある所得拡大促進税制が、30年4月1日以降開始の事業年度(個人事業主は平成31年分より)から大きく変更されています。
税額控除額は、給与総額の前年度からの増加額について最大25%となりました。また、適用要件も、基準年度比較が廃止となるなど簡素化されています。一方で、設立1期目は適用ができないなど注意が必要です。
詳しくは下記の中小企業庁から発行されているガイドブックを参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
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