2019/03/26
【2019年改正】教育資金贈与の延長が決定されました!
2019年3月31日で終了する予定だった「教育資金贈与の特例」の適用期間が、2021年3月31日まで延長されました。
ただし、贈与を受ける側の所得が1,000万円を超えると不適用になるなど、条件が厳しくなりましたので、注意が必要です。
この改正は、2019年4月1日以降に行う教育資金贈与について適用されます。
詳細は、下記の財務省のホームページに掲載されております「平成31年度税制大綱」28ページ以降をご覧下さい。
【働き方改革関連法】
以下の制度が施行されます。
厚生労働省ホームページ「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
【労働保険徴収法】
一括有期事業の事務手続きが簡素化されます。
厚生労働省パンレット「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」
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