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経営者にかかわる法改正情報|経営者にかかわる法改正情報(7月)

2019/06/25

経営者にかかわる法改正情報(7月)

   

税務

 

~消費税増税前対策~

旅行の予定等があれば、9月末までのチケット購入を!

 

消費税率10%引き上げに伴う軽減税率制度導入の経過措置として、2019年9月30日までにチケット等を購入しておくとお得になるケースがあります。

例えば、航空券や鉄道の切符、映画などの前売券などが該当します。9月30日までに購入しておけば、利用するのが10月以降でも税率は8%のままで済みます。

10月以降に旅行やレジャーの予定があれば、9月末までにチケットを購入するのがお勧めです。

 

主な経過措置の概要については、下記の国税庁のPDFをご覧ください。

平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

   

労務

 

◆ 女性活躍推進法が改正されました

女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に拡大されます。

 

◆ パワハラ防止措置を義務づける法案(労働施策総合推進法の改正)が成立しました

   
 

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