2018/01/29
配偶者控除、配偶者特別控除の改正により、平成30年から源泉所得税額の計算上考慮する扶養親族(配偶者)の数の考え方が変わります。 配偶者の扶養親族等の数について、源泉控除対象配偶者(給与所得者の年収が1,120万円以下で、配偶者の年収が150万円以下)のみが考慮されることとなりますので、注意が必要です。
詳細は、下記の国税庁のURLを参照ください。 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
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