2015/03/05
Q これまで、年金以外に細々と収入を得て生活をしていました。しかし、今年は、親から相続で譲り受けた土地を数百万円で売却することができました。この土地については、相続で譲り受けた時に相続税を支払いましたが、今回も税金を支払わなければなりませんか?あと、国民健康保険料や介護保険料、住民税にも何か影響はでますか?
A まず、土地の売却について、相続税とは別に税金の納税が発生するのか否かについてお答えさせていただきます。
売却した土地の価格が、その土地のもともとの購入価格に相続時や売却時にかかった登記費用等を合わせた経費を差し引いて利益が出た場合、譲渡所得税という税金が課税されます。
相続税は相続という行為で財産等を譲り受けた場合に課税される税金になりますので、相続の際にかかった税金と今回の売却にかかる税金はそれぞれ別のものとして考えなければなりません。
次に、住民税や国民健康保険料、介護保険料についてですが、こちらは前年度の所得の金額に応じて計算されることになります。
この「所得」というのは、相続や贈与で受けたもの以外のすべての収入金額から、税務上の認められた控除額を控除した後の金額のことをいいます。
従いまして、突発的に発生した土地の売買であっても、それで儲けが出た場合には、年金やお給料などの所得にその土地の売買で生じた所得を上乗せしたものがその年度の「所得」とされます。
その「所得」を基礎として住民税や介護保険料、国民健康保険料が計算されますので、売買した翌年はこれまでの住民税や介護保険料、国民健康保険料よりもグンと高くなります。よって綿密な資金計画が必要になります。あと、大きな税額にびっくりしない様な心構えも必要です。