2020/02/21
A、結論から申し上げますと、昨年死亡した母を扶養に入れる事ができるかどうかについては、母の死亡時における所得金額がいくらなのかによります。一定の所得金額以下であれば、昨年の確定申告に続いて今回も扶養に入れる事が可能と思われます。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、以下の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
一般的には、扶養対象者の12月31日時点での状況を基本をとします。しかしながら、納税者が年の中途で死亡し又は出国(下記、注参照)する場合は、その死亡又は出国の時で、扶養対象者の状況を見積もります。
今回の場合は、納税者の死亡ではなく、扶養対象者が年の途中で死亡したという事ですが、この場合でも、その扶養対象者の死亡した時点で上記の②や③や④に該当していれば扶養に入れることが可能です。
ところで話は変わりますが、平成30年分からは、扶養控除の控除額は変わりありません。しかし、納税者の本人の収入により配偶者控除の控除額が変わってきます。さらに、令和2年分からは給与所得だけの人に適用される所得金額調整控除等がでてきて、所得税をとりまく税制度はより一層複雑になります。
税法は毎年毎年ややこしくなるので、税理士等の専門家の役割はより一層重要になってくると思われます。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
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