2020/04/27
個人所得税、贈与税、法人税、消費税、源泉徴収所得税、相続税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認めらることとなりました。
この申請は、別途、申請書等の提出は不要で、申告書の余白や摘要欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記することとなっています。
詳細は、下記国税庁HPをご参照下さい。
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