GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|外国籍の従業員が退職する際の社保関係手続きについて

2020/10/23

Q、外国籍の従業員が退職して、帰国することになりました。雇用保険や社会保険の制度で何か特別な手続きはありますか?

  A、外国籍の方が退職される際には、日本人には無い雇用保険の手続きがあります。また、年金について脱退一時金が受給できる場合もあります。         

解説(公開日:2020/10/23  最終更新日:2020/12/24 )

 

1.外国籍の方が退職される場合の雇用保険の手続き

外国籍の方が、入社または退職をする場合、ハローワークに「外国人雇用状況」の届出が必要です。これは、雇用保険の被保険者だけでなく、雇用保険に入っていない方についても届出が必要です。

雇用保険の被保険者が退職する場合には、資格喪失届に在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。被保険者でない方については、「外国人雇用状況届出書(第3号様式)」を、その方が勤務する施設の所在地を管轄するハローワークに離職した日の翌月の末日までに届け出を行います。

 

2.厚生年金の脱退一時金

(1) 制度概要

短期滞在の外国人の方に対して、厚生年金の掛け捨て防止のために脱退一時金という制度があります。これは、厚生年金保険の加入期間が6か月以上であり、日本国籍を有しない外国籍の方が帰国した場合に、加入期間等に応じた一時金を請求することができるというものです。なお、老齢年金の受給資格(10年)を満たしたり、障害年金を受給したりしたことがある方については、脱退一時金を請求することはできません。

 

(2) 支給額

厚生年金の脱退一時金の支給額は、厚生年金の加入期間及び加入期間中の平均標準報酬月額に応じて決定されます。

 

支給額 = 平均標準報酬月額(※1)× 厚生年金加入期間に応じた支給率(※2)

 

※1 平均標準報酬月額とは、被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

※2 支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた保険料率に、被保険者期間に応じて定められた数を掛けたものをいいます。

 

【ご参考】脱退一時金の制度(日本年金機構HP)

 

現在は、被保険者期間に応じて定められた数は、一番少ない場合、6月以上12月未満で6(6か月分)、一番多い場合、36月以上で36(3年分)ですが、令和3年4月から実施される改正で、支給上限の年数が5年に引き上げられます。

 

(3) 手続きの案内

脱退一時金の手続き資料については、英語や中国語はじめ14か国語での案内が準備されています。退職される方の言語に合わせて、退職前に書類をお渡しください。

 

【ご参考】脱退一時金に関する手続きをおこなうとき(日本年金機構HP)

 

弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。

お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。

 

 

 

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