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出入国在留管理庁|新型コロナウイルス感染拡大の影響による入国予定者の在留資格認定証明書の取り扱い(2021年7月)

2021/07/12

Q、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入国することができません。そのため10月に入国しようと考えていますが、既に交付を受けた在留資格認定証明書は有効ですか。

A、在留資格認定証明書が交付された方は通常3か月間有効です。ただし、特例として下記の通りの在留資格認定証明書の作成された期間により、有効期間が新たに設けられております。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

① 対象となる在留資格:

在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

 

② 対象地域:

全ての国・地域

 

③ 対象となる在留資格認定証明書:

2020年1月1日以降に作成されたもの

 

④ 有効とみなす期間:

  1. ・2020年1月1日から2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年1月31日まで有効なものとして取り扱います。
  2. ・2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。
 

⑤ 有効とみなす条件:

在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

  1. ・参考様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>
  2. ・参考様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>

在留資格認定証明書の有効期間について(出入国在留管理庁)

※ 査証申請より3か月経過した場合には、改めて上記文書を提出してください。

在留資格認定証明書の特例の取り扱いにおいて、査証(ビザ)申請時並びに申請中に有効期間を経過した場合、作成された対象期間で有効期間の設定がされております。

 

査証(ビザ)の取り扱いについて

「査証(ビザ)発給後に査証(ビザ)の有効期間が経過し、在留資格認定証明書のみが有効である場合には、入国することは可能ですか。」

 

⇒査証(ビザ)の有効期間が経過しているときは、入国することはできません。

そのため、在外公館において、査証(ビザ)の再申請を行っていただく必要があります。

 

出入国在留管理庁『在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて』(PDF)2021年7月5日現在

 

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