GERBERA PARTNERSブログ

経営管理ビザ,在留資格取得|【日本語と中国語】経営管理ビザの取得要件と必要書類は? [经营管理签证的申请条件及所需资料有哪些?]

2022/01/07

Q、日本で会社を設立しようと思い、経営管理ビザも取得したいと考えておりますが、どのような申請要件がありますか?必要書類も教えていただけますか?
[我准备在日本开公司,想办理经营管理签证,请问都有哪些申请条件?需要提交哪些资料?]

A、日本語と中国語でそれぞれ解説いたします。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

申請要件

申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。

 

①事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

 

②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  1. イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること
  2. ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
  3. ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。
 

③申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

以上の用件に該当すると以下の必要書類をそろえて入国管理局に申請をします。

申请条件

申请人想要在日本开始经营公司申请经营管理签证时,必须符合以下三个申请条件的每一条。

 

01在日本有经营公司的实体办公室

在公司还没有开始经营之前,需要在日本先确保接下来用来经营公司的办公室。

 

02公司的经营规模必须符合以下任意一项

  1. A 除了申请人本人以外,有至少两名居住在日本的常勤员工(法别表第1的上栏的在留资格者除外)。
  2. B 资本金金额或投资的总额至少500万日元。
  3. C 被认定为等同于符合上述A或B的规模。
 

03管理者的经营管理经验

如果申请人并不投资,而是作为管理者经营管理公司,需要有至少3年经营管理经验(包含经营或管理专业的硕士在读期间),且和做同样工作的日本人获得同等或更高的报酬。

 

符合以上三条以后,就可以着手准备下述材料向入国管理局提交申请了。

 

必要書類

1.それらに該当することを証明する資料、または前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受理印のあるものまたは電子申請の場合メール到達表も添付する)

 

2.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 

イ.日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し等

 

ロ.外国法人内の日本支店に転勤する場合、および会社以外からの団体の役員に就任する場合

地位、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属機関の文書(派遣状、移動通知書等)

 

ハ日本において管理者として雇用される場合

労働条件を明示する文書

 

3.事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書

イ.関連する職務に従事した期間を証明する文書

(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

 

4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

イ.当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し

 

口.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書

 

ハ.その他の勤務先等の作成した上記ロに準ずる文書

 

5.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

イ.常勤の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票その他の資料

 

口.登記事項証明書(4のイにおいて提出している場合は不要)

 

ハ.その他事業の規模を明らかにする資料

 

6.事務所用施設の存在を明らかにする資料

  1. イ.不動産登記簿謄本
  2. ロ.賃貸借契約書
  3. ハ.その他の資料
 

7.事業計画書の写し8.直近の年度の決算文書の写し9.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できない場合、理由を明らかにする文書。

 

①源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 

②上記を除く機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写しおよび次のいずれかの資料

 

a.直近3カ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書

 

b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

 

申请所需材料

1 证明符合上述三条条件的资料,或者上一年的职员的工资所得源泉征收票等法定调书合计表的复印件(加盖了受理印章的文件或电子申请的话需添加邮件到达表)

 

2 清楚反映申请人的活动内容的以下任意一种资料

A 就任日本法人的高层的情况

规定了公司高层报酬的公司章程复印件,或决定了高层报酬的股东大会议事录复印件

 

B 调职到外国法人的日本支店的情况及就任公司以外的团体高层的情况

清楚记载了申请人的地位,期间及支付的报酬的所属机构的文书(外派证,调职通知书等)

 

C 在日本作为管理者受雇的情况

明示了劳动条件的文书

 

3 证明有至少3年经营管理经验(包含经营或管理专业的硕士在读期间)的文书

 

4 明确公司事业内容的以下任意一种资料

A 该事业内容由法人进行则需法人的登记事项证明书的复印件

B 详细记载了公司的沿革、高层、组织、事业内容(包括主要交易方及交易业绩等)的资料

C 在其他工作地点制作的符合上述B的文书

 

5 清楚证明公司规模的以下任意一种资料

A 证明常勤员工有至少两名的关于员工的工资等的文书及员工的住民票等

B 登记事项证明书(在4的A有提交的话无需重复提交)

C 证明其他事业的规模的文书

 

6证明办公室真实存在的资料

A 不动产登记簿副本

B 租赁合同

C 其他资料

 

7 事业计划书的复印件

 

8 最近的年度的决算文书复印件

 

9 如果无法提交上一年职员的工资所得源泉征收票等法定调书合计表的复印件,需证明该理由的文书

(1)免除源泉征收的机构,需提交外国法人的源泉征收免除证明或其他能清楚证明不需要源泉征收的资料。

(2)除了上述机构以外,需提交工资支付事务所的开设报告复印件及以下任意一种资料。

a 最近3个月的工资所得或退职等的所得税征收额计算书

b 如果提交期限享有特例,证明该特例的资料

 

このように、経営管理ビザを取得する手続きは煩雑であり、必要書類もかなりの数になります。また、提出する書面を基に事業の継続性・安定性は審査されるため、立証するため重要なポイントとなります。したがって、経営管理ビザの申請をお考えの方は専門家へのご相談をおすすめいたします。

看完本文大家可以发现经营管理签证的手续非常繁杂,需要提交大量的材料。入国管理局是根据提交的材料来审查公司的事业是否有持续性和稳定性的,所以如何能够通过材料来证明自己公司的事业有持续性和稳定性是至关重要的。比如上述所需材料的第7条事业计划书,虽然名字很简单,然而这计划书不是简单几句话就可以打动审查官的,需要非常详细的长篇大论来好好说明公司事业的计划。因此,申请经营管理签证建议大家委托专家,欢迎联系我们。

 

本文还可以在我们的微信公众号中阅读中文原文,请点击下面的链接查看原文。

https://mp.weixin.qq.com/s/UWa7oG-hf4g3WdCbnR80aw

 

关于在日本开公司和办签证,以及公司成立后的税务劳务咨询您都可以跟我们联系,详情请点击下面的链接查看我们公司的有关外国人开公司的中文网页,网页下方有我们的微信公众号二维码,欢迎扫码加好友中文咨询,也欢迎邮件或日文电话咨询。我们将竭诚为您服务。

http://www.setupjapan.com/Chinese

 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら