2022/07/01
A、社内の衛生管理者や衛生委員会と上手く連携することで、産業医巡視を「2か月に1回」にすることが可能です。
まずは、産業医巡視に関する条文を確認します。
産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
次に、「毎月1回」を「2か月に1回」に変更する要件としての、必要な「情報提供」の内容を確認したいと思います。
【例】
産業医の巡視を減らすことは単なる手抜きではないので、衛生管理者の巡視をきちんと機能させて、日報などに記録化をしていくことで、より巡視の密度を上げていくという視点が必要です。産業医の来社頻度が減るところを、衛生管理者がフォローしていくことになります。
【例】
特に長時間労働者の状況は、面接指導とも関連してきますので、産業医に密に情報連携をした方がよろしいかと思います。
なお、「2か月に1回」への変更にあたっては、「事業者の同意を得る際は、産業医の意見に基づいて、衛生委員会等において調査審議を行ったうえで行うことが必要」とされていますので、会社が勝手に効率化として押し付けるのではなく、会社・産業医・衛生委員会の合意で進めるべきと考えます。
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)
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