2022/08/22
A、宗教法人も消費税及び地方消費税の納税義務があります。
宗教法人は、本来の活動である宗教活動に対して基本的に非課税とされるなど、一般の事業会社と比較して、税制上の特例措置が設けられております。
勿論全てに於いて非課税の対象となるのではなく、一般の事業会社同様に免税事業者(前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の宗教法人)に該当する場合を除き、国内で課税資産の譲渡等を行えば消費税・地方消費税の納税義務を負うことになります。
寄付等の対価性のない収入がある場合には、課税仕入れ等に係る消費税額の計算についての調整が必要となる等、宗教法人ならではの決まりがあるので、簡単にご紹介をしたいと思います。
(国税庁 令和4年版 宗教法人の税務より)
(戒名料、お布施、玉串料等) |
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※ただし、線香、ろうそく、供花」の販売のうち、参詣に当たって神前・仏前等に献げるために下賜するものの頒布は不課税。 |
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建物の貸付けは課税。 ただし、住宅の貸付けは非課税 |
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(1泊2食、1,500円以下) |
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上記の通り、お守りやおみくじ、御朱印等の販売は非課税となります。おみくじや御朱印を頂いたことに対するお礼として金銭を渡す行為は寄付金として扱われます。 また保育園を経営しているお寺や神社等で、これらに係る保育料、入園料などは不課税となります。
消費税の課税対象となるかどうかの判断基準は、原則として事業として行われる行為が対価性のある資産の譲渡などに当たるかどうかで判断されます。寄付や贈与で金品を受領するような場合には、相手方に対して資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供を行い、その反対給付として金品を受領するものではありませんから、消費税の課税対象となりません。
ただし、雑誌、教典の出版、販売等は対価性がある為、課税対象となります。
資産の譲渡等に当たるものであっても、消費税の性格から課税対象とすることに馴染まないものや社会的政策的な配慮から、一定のものについては非課税取引として消費税は課税されません。宗教法人に係る土地の貸付けや幼稚園の授業料(保育料)、入園料、入園検定料及び施設設備費はこれに該当致します。
ただし、保育園に係る制服やノート等は上記と異なり課税対象となります。
宗教法人は一般の事業者同様に、課税期間(事業年度)終了の日の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に対して所定の事項を記載した消費財及び消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額の合計額を納付することとなります。
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