2022/10/17
A、制度自体は4月から変更になっていますが、10月以降に転換または直接雇用を実施する場合に、正規雇用の定義が厳格になり支給要件も変更となっています。あわせて、人材開発支援助成金についても一部変更になっています。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)が、令和4年4月からは、有期雇用→無期雇用への転換コースが廃止され、加えて同年10月からは、正規雇用の定義が厳格化される等、以下の変更点があります。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期契約労働者、パート・アルバイト、派遣労働者等の非正規労働者を正社員または無期雇用労働者に転換することで受給できる助成金です。
なお上記<a><b>を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までです。
多様な正社員(勤務地限定・職種限定・短時間正社員)へ転換した場合は正規雇用への転換したものとみなされます
※<>内は、生産性の向上が認められる場合
中小企業:28万5,000円<36万円>
<a>中小企業:95,000円<12万円> 大企業:95,000円<12万円>
<b>中小企業:47,500円<60,000円> 大企業:47,500円<60,000円>
<a><b>中小企業:95,000円<12万円> 大企業:71,250円<90,000円>
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。以下、厚生労働省の資料を引用しながらご案内いたします。
人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿って職務に関連した訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
対象の訓練は以下のとおりです。
一般職業訓練とは、Off-JTであって、次の(1)から(4)のすべてに該当する職業訓練のことです。
1 訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり次の(ア)から(エ)に掲げる施設に委託して行う事業外訓練または(オ)の事業内訓練
2 都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練(職業能力開発促進法第24条に規定する認定職業訓練をいう)
3 1及び2以外の事業内訓練であって、専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者もしくは 1級の技能検定に合格した者またはこれらと同等以上の能力
正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指す
上記「一般職業訓練」(4)に規定するOff-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練(管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練)
【主な訓練基準】
(訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります。)
「人への投資促進コース」(※)のうち以下の訓練
※ 人材開発支援助成金のなかで、令和4~6年度の期間限定の助成として「人への投資促進コース」が創設され、「定額制訓練」「高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練」「情報技術分野認定 実習併用職業訓練」「自発的職業能力開発訓練」「長期教育訓練休暇等制度」が助成対象として設けられました。
→キャリアアップ管理者の設置する。(事業主、法人役員、所属長等)
→正社員等への転換について、対象期間、対象労働者、時期、試験等を就業規則に規定して労働基準監督署へ届出
→就業規則に従い、試験を行い、正社員等としての労働条件通知書を交付
→6か月雇用を継続
→助成金センターまたはハローワークへ提出
→審査時に不備があれば、補正の連絡があります。対応後、再審査のうえ支給決定されます。
※(4)では賃金の3%以上の増額(賞与は含まれません)が必要です。
※(5)は6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内の支給申請が必要です。
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