2023/06/13
A、所得控除等、各人様々に背景が違うので、一概に言い切れない部分はありますが、今回のケースに限っては、譲渡所得(総合)があったことが影響していそうです。
例年、事業所得はマイナス、不動産取得はトントンですと、そもそも給与所得以外にかかる税金はありません。ただ、今回に限り譲渡所得(総合)があったので、その分の納税がかかってきていることは明らかです。
「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」ですが、年末調整をしていると、いったんその状態で翌年の住民税が計算されてしまいます。当然、住宅ローン控除が所得税で引ききれない分があったら、住民税から控除される手続きがここでは自動的に行われます。
「市民税・県民税の税額決定・納税通知書」については、確定申告をすることで送付されてくるものです。当然そこには、ふるさと納税等も加味されており、確定申告の結果に基づいて、まずは全体の住民税額を算出し、そこから給与所得分にかかる住民税を控除し、その差額を徴収するという手続きとなります。
今回、確定申告をすることで、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得(総合)、すべてが合算されることになり、譲渡所得(総合)が実際いくらなのかはわかりかねますが、事業所得のマイナスを帳消しにする以上に所得が発生し、所得税ではいったん住宅ローン控除が全額適用されたため、純粋に住民税については、譲渡所得(総合)分の一部が発生してしまったのではないかと推測します。
(今回の考えは各人で異なりますので、あくまで参考程度でご覧ください)
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