GERBERA PARTNERSブログ

労使協定|36協定を締結する際の労働者代表

2023/08/30

Q、36協定を締結する際の労働者代表(過半数代表者)とはどのような人をいうのでしょうか?

A、代表者になれる要件と、適切な手続きを経て選出された労働者代表である必要があります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

労働者代表のポイント

「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」における労働者代表の要件については、労基法施行規則6条の2よおび通達にて、次のように定められています。

  1. (1)労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。
  2. (2)法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
 

(1)
「管理監督者でないこと」

管理監督者とは、「経営者と一体的な立場において労働条件の決定やその他の労務管理を遂行する人」を指します。

 

たとえば、会社の経営判断を決定できる権限・強い人事権を持つ部長などは労働者代表にはなれません。一方で部長という肩書があったとしても、部下の賃金や採用・配置等労働条件等に権限や責任がない場合は、管理監督者とはみなされる可能性は低いです。

 

(2)
「36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより選出すること」

選出方法は、労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして(何の為に選出するのかを明らかにして)、投票、挙手等の方法による手続きで選出する必要があります。

投票、挙手のほかには、労働者の話合い、持ち回り決議なども考えれますが、いずれも労働者の過半数が代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きで選出する必要があります。

 

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