GERBERA PARTNERSブログ

法人税|合同会社と一般社団法人の違いって?

2015/10/19

Q 合同会社と一般社団法人のそれぞれの特徴とメリット・デメリットを教えて下さい。

 

A 以下のとおりとなります。

 

1.特徴

 合同会社は、株式会社と同じく営利を目的とする社団法人(人の集まり)であり、すべての社員は間接有限責任となっています。合同会社は持分会社の一つで、所有(社員)と経営(業務執行者)が原則として一致しています。また、社員は原則として業務執行社員かつ代表社員になるため、社員は必要ですが社員総会は任意で、取締役(会)は不要です。なお、社員が複数名の場合には、定款で業務執行社員を定めることが可能です。この場合にも、業務執行社員は代表社員となりますが、業務執行社員が複数名の場合には定款、又は定款の定めに基づく業務執行社員の互選により代表社員を定めることができます。

 

 一般社団法人は、営利を目的としない社団法人です。株式会社や合同会社との最大の相違は、この非営利性にあります。ただし、非営利性を徹底させる必要はなく、かつ公益性も必要とされていないため、株式会社や合同会社と同じように活動することもできます。なお、すべての社員が間接有限責任である点も、合同会社と同じです。社員、社員総会及び理事は必須となっていますが、取締役会に相当する理事会、監査役に相当する監事は任意となっています。

 

2.利用の際のメリット・デメリット

 合同会社のメリットは、まず、設立のコストが安いことが挙げられます。公証人による定款の認証は不要で、設立の際に要する費用は、様々な法人形態の中でも最も低いです。定款認証手続きが不要であり、形式要件を満たせばすぐに設立できる分、設立がスピーディーで簡単です。また、一人で設立でき、一人の場合にはその社員が業務執行社員及び代表社員となるため、ほとんど個人事業と同じ感覚で、かつ法人名義で業務を行うことができます。

 

 デメリットは、社員が複数名の場合、定款変更などの重要事項の決定には、原則として社員全員一致が必要な点が煩雑といえます。また、自己持分の取得は禁止されているため、金庫株的な利用はできないという点も挙げられます。

 

 一般社団法人のメリットは、社員二名で設立可能であり、かつ準則主義による設立であるため、設立がスピーディーで簡単です。また、共益型法人の場合は、収益事業をメインの事業にはできない制約はありますが、持株会を廃止する場合の受け皿になり、相続対策にも利用できます。

 

 デメリットは、設立時の定款には、公証人の認証手数料、登記申請時の登録免許税が必要となります。また、社員又は設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効である点や、役員の任期の伸長規定がないため2年ごとに役員に関する登記が必要である点が挙げられます。

 

 法人を設立したいとお考えの方は、株式会社だけではなく他の設立方法も検討されてみてはいかがでしょうか。どの形態で設立するのが一番良いのかお悩みのときは、ぜひガルベラ・パートナーズにご相談下さい。


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