2024/12/06
A、原則加入義務はありませんが、要件を満たすことにより加入することとなります。
学生のアルバイトさんで労働時間が増え、このままいくと親御さんの扶養から外れなければいけないほどの給与が発生してしまう、といったことはありませんでしょうか。
昼間の学校に通っている学生さん(通信教育や定時制、夜間の学校に通っている学生さんは通常要件を満たせば加入、となります)は、原則健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入義務はありませんが、加入要件の原則※を満たし、更に下記の要件を満たすと加入することとなります。
※加入要件の原則
健康保険・厚生年金保険 |
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雇用保険 |
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例えば、アルバイト先の会社の正社員の労働時間が40時間の場合、30時間働く学生さんですと健康保険・厚生年金保険の加入要件である4分の3以上を満たすので親御さんの扶養から外れてアルバイト先の保険に加入となりますが、雇用保険は上記要件を満たさないので加入しない、といった現象も起こり得るので注意が必要です。
(原則、雇用保険の加入要件は週所定労働時間20時間以上の方なので、健康保険・厚生年金保険の加入要件である週所定労働時間30時間を満たせば、雇用保険にも加入、となります)
一概に「学生は健康保険・厚生年金保険・雇用保険には加入しない」ではなく、労働時間が増えてきましたら加入要件をご確認いただき、対象アルバイトの方にご説明の上適切なお手続きを行っていただくことをお勧めいたします。
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