2016/02/15
Q 私は長年、日本の会社で勤務していました。現役時代にアメリカへ赴任していた時代もあり、アリメカの年金制度にも加入していました。この度、日本の年金を受給するだけでなく、アメリカからも年金を受給できましたが、日本の確定申告はどうすればよいのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、アメリカの年金も日本の年金と同じ様に扱って確定申告をしていただいて構いません。あなたの場合、日本の居住者になりますので、雑所得の公的年金という扱いが適用されます。
確定申告での所得計算は公的年金控除額という控除があるので、所得税や住民税の負担はかなり軽減されるものと思われます。
今までアメリカの年金制度に加入していたが、受給資格要件を満たすことができず、掛け捨てになっていた方がおられました。しかし、平成17年10月に日米社会保障協定が締結されたことで、今後は受給資格要件が日米で通算できる様になったことから、アメリカの年金を受給できる方については確定申告を失念しない様にしなければなりません。
■雑所得となる公的年金等は下記の通りです(国税庁HPより抜粋)
(1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2)過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3)外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
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