Q、ストレスチェックの義務化対象が拡大されると聞きました。従業員が50人未満の小さな事業場でも、今後は実施しなければならないのでしょうか。
A、はい、その通りです。2026年5月の厚生労働省の分科会において、50人未満の事業場にもストレスチェックを義務付ける方針が示されました。2028年4月の施行が有力視されており、今後は規模を問わずすべての企業で対応が必要になります。
解説(公開日:2026/05/28)
■ストレスチェックが生産性向上を担う役割
1.メンタル不調の未然防止と能力発揮
出勤していても心身の不調で本来のパフォーマンスが発揮できない「プレゼンティーズム」と呼ばれる状態を防ぐことが最初のステップです。従業員自身が自身のストレスに早期に気づき、適切なセルフケアを行うよう促すことで、
業務中の集中力やモチベーションの低下を防ぎ、企業全体の生産性を底上げします。
2.「集団分析」による職場環境の根本的改善
個人の結果だけでなく、部署やチームごとの傾向をまとめた「集団分析」のデータを最大限に活用することが重要です。
これにより、
業務量の著しい偏りや、周囲からのサポート不足といった、職場の見えない課題が客観的なデータで可視化されます。
これらの課題を解消し、働きやすい環境へと改善していくことは、結果として労働生産性の向上に直結していくのです。
■制度を効果的に定着させるための専門的視点
ストレスチェックを単なるアンケートで終わらせず、組織の成長に繋げるためには、人事労務に関する専門的な知見が鍵を握ります。
1.社内規程の適切な整備と労務トラブルの未然防止
実施にあたっては、法令に基づいた実施規程を正しく作成し、あらかじめ従業員へ周知する必要があります。健康情報という機微な個人情報を扱うため、結果を理由とした不利益取扱いの禁止など、
後々の労務問題を未然に防ぐ安全で適法なルール作りが欠かせません。こうした制度設計は専門知識が活きる分野です。
2.職場改善の着実な実行と関連助成金の有効活用
集団分析の結果を現場へ還元し、働きやすい職場環境をつくるための具体的な施策の策定には、労務管理のノウハウが役立ちます。
また、
国が設けているメンタルヘルス対策や職場改善に関する助成金を活用することも、企業の費用対効果を高める有効な手段です。各種助成金の提案や申請は、専門家が得意とする領域です。
■おわりに
2028年の完全義務化に向けた準備期間は、決して長くはありません。単なる法令遵守としての義務を超えて、従業員がいきいきと働き生産性が向上する強い組織をつくるためにも、就業規則の整備や助成金活用などを得意とする労務の専門家と二人三脚で準備を進めることが、成功への近道と言えるでしょう。
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