2016/11/07
Q 今年個人事業を営んでいた父が亡くなりました。所得税は準確定申告により納付を済ませましたが、住民税の取り扱いはどうなりますか?
A 死亡した年分の所得に対する住民税の納税義務はありません。
住民税は1月1日現在に住所のある市町村において、前年分の所得に対して一年分の税金が計算されます。
例えば、平成28年中に亡くなられた場合には、平成29年1月1日時点には住所が存在しないため、平成28年分の所得に対する住民税は課税されません。
なお、平成27年中の所得に対する住民税は、平成28年1月1時点に住所があるため、引き続き納付する義務があります。
個人事業を営まれていたということなので、普通徴収により住民税の納付をされていたと思います。
よって「平成27年分」の所得に対する住民税は、平成28年の6月、8月、10月、平成29年1月の4回に分けて納付しますので、納付を忘れないようにお気をつけ下さい。
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