GERBERA PARTNERSブログ

法人税|ここに注意!平成27年3月決算

2015/05/18

Q 平成27年3月決算の申告に当たり適用されることとなる改正事項には、どのようなものがありますか?

 

A  平成27年3月決算期において留意すべきは平成26年度税制改正ですが、法人税関係では、平成26年4月1日から施行されています。同改正のうち主要なものについてご説明します。

 

(法人税法関係)

・寄附金の損金不算入

博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人と、幼保連携型認定こども園を設置する学校法人等が特定公益増進法人に追加されました。

・所得税額控除

復興特別法人税が廃止されたことに伴い、利子及び配当等に課される復興特別所得税の額を所得税の額とみなすこととされました。(各事業年度の法人税の額から控除又は還付されます。)

・特定同族会社の特別税率

留保金額の計算上控除する法人税の額等について、地方法人税の額は、留保金額の計算上、所得等の金額のうち留保した金額から控除されることとなりました。また、留保金額の計算上の道府県民税及び市町村民税の額を法人税の額に16.3%を乗じて計算することとなりました。

さらに、所得等の金額を構成することとされる還付金等の益金不算入額の範囲につき、損金不算入の地方法人税の額に係る部分の還付金等の額を除外することとなりました。

 

(租税特別措置関係)

・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

試験研究費の増加額又は平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る税額控除措置が改組されました。

・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものに係る措置が追加されました。

・雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

雇用者給与等支給増加要件が緩和され、平均給与等支給額増加要件が見直されました。

 

(その他)

・交際費等の損金不算入

損金算入限度額が改正されました。

・地方法人税の創設(平成26年10月1日以降開始する事業年度の場合に適用)

法人税の納税義務がある法人に、基準法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した地方法人税の申告・納付義務が課されました。

 

 平成27年3月決算の申告をする前にもう一度上記の事項を見直してみてください。税制改正につきましてご相談のある方はぜひガルベラ・パートナーズグループにご相談ください。


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