GERBERA PARTNERSブログ

消費税|平成26年の消費税は税率改正以外に何かありましたか?

2014/06/26

Q 最近、新聞等のメディアを見ていると、消費税増税後の影響のことばかりが報道されています。平成26年は我々一般人にはわからない税率以外の改正はありますか?

 

A 2点あります。1点目は、売掛金や貸付金などの売却した時の消費税の取扱いの改正。2点目は、外国人旅行者などが利用する免税ショップの事務手続きに関する改正、です。

 

 1点目は、売掛金や貸付金を売却した時、今までは全額消費税がかからない取引になっていたのですが、4月1日以降から売却金額の5%だけを消費税がかからない取引とする様になりました。専門的なので売掛金や貸付金を売却した場合に、顧問の税理士さんに確認してほしいのですが、要は消費税の納税額が減少する可能性があるということです。

 

 2点目は、日本への外国人旅行者は消費額全体の30%をショッピングが占めています。10月1日以降は、日本の免税店で購入した物品の購入率が上位となっている食品類、飲料類、化粧品類、薬品類等の消耗品を免税品目とすることになりました。

 

 外国人旅行者の消費意欲をさらに高めるために設けられた制度です。合わせて免税店に対する店側の事務手続きも緩和されています。これで日本の経済がよくなってほしいと祈るばかりです。東京オリンピックもありますし、今後は外国人旅行者がさらに増えることを期待しましょう。