GERBERA PARTNERSブログ

所得税|CM等でよく耳にするNISAって何ですか?

2014/12/22

Q 少額非課税投資講座(NISA)とはどのような制度ですか?来年からさらに使いやすくなると聞いたのですが、どのような改正が行われたのでしょうか?

 

A 平成26年1月から「NISA(ニーサ)[=少額投資非課税制度]」がスタートしました。

 NISAとは、株や投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度です。

 具体的には、平成26年1月から、毎年100万円までの非課税投資枠が設定され、投資金額100万円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金(分配金)が非課税となります。(平成25年までは10.147%でしたが、平成26年からは通常20.315%の税金がかかることになっています。)

 

 平成26年から制度が始まり、平成35年までの10年間、毎年新たに100万円の非課税枠が追加されます。非課税の期間は、それぞれ最大5年間となっており、途中で売った場合は、非課税枠を使ったとみなされ、再利用することができません。さらに、非課税枠を使っての投資総額は合計500万円までとなっており、それ以上の金額は非課税の対象とはなりません。

 

 この制度は、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が対象者となります。

 この非課税措置を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。

 ただし、非課税口座の開設は1人につき1口座に限られており、また、一度開設した口座は勘定設定期間(最長では4年)の間は変更することができません。そして、勘定設定期間内で口座を解約した場合には、その期間内では口座を再度開設することができないなど、利便性の改善が指摘されていました。

 

 平成26年に上記に関して改正が行われました。それにより平成27年からは同一の勘定設定期間内でも複数口座の開設が可能となり、1年単位で金融機関を変更することができることとなりました。これにより投資家にとっては、金融商品の選択の幅が広がることとなりました。

 また、同一の勘定設定期間中にいったん廃止した口座を再開設することも可能となりました。

 さらには、NISA口座の非課税枠の増額や、子ども版NISAの新設等の変更が検討されています。

 

 ただしこの制度には、NISA口座で保有している株式等に関してはその他の銘柄と損益通算することが出来ない等、いくつかのデメリットもあります。

 デメリット等もしっかり検討したうえで、NISAを活用するようにして下さい。