GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|住宅取得資金にかかる贈与税の非課税の措置が拡充しています!

2015/03/30

Q 住宅取得にあたり親から住宅取得の資金を贈与してもらう予定があるのですが、贈与してもらう時期によって贈与税が非課税になる金額が異なるようなのです。いつ贈与してもらう方が得なのでしょうか。

 

A 平成27年度税制改正により住宅取得等資金贈与特例が見直され、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動による需要の落ち込みを緩和するため住宅用家屋の取得等にかかる「契約の締結期間」に応じ非課税限度額が変動する仕組みが導入されました。

 

 「平成27年1月~12月」の間に良質な住宅用家屋の取得等に係る契約をした場合は1,500万円ですが、「平成28年10月~平成29年9月」の間に契約した場合は3,000万円と非課税限度額が2倍になります。

 

 逆に「平成28年1月~9月」の間に良質な住宅用家屋の取得等に係る契約をした場合は限度額が1,200万円と逆に下がってしまいます。

 

 住宅取得時期について未定である場合や、親御さんより贈与してもらえる金額が3,000万円近くなる予定の方については、契約時期を考慮して住宅取得を決められた方がよさそうです。

 

 弊社では、消費税の金額と贈与税の比較シミュレーションを行い、いつ住宅を購入した方が良いのか確認することもできますのでお気軽にご相談ください。