GERBERA PARTNERSブログ

相続税|社長の会社への貸付金に対する節税対策とは?

2014/08/15

Q 先日、知り合いの方に相続が発生しました。話を聞くと、先代(父親)が会社へ貸していたお金が多額で、相続税も結構な金額を支払ったということです。このような場合、何か有効な策はないでしょうか?

 

A 上記の通り、相続が発生した場合には、先代が会社へ貸していた財産は「債権」となり財産価値があるものとして相続税の計算にも加味されてしまいます。

 

 しかも、会社が赤字若しくは債務超過の場合、返してもらえる可能性がほとんど無くても会社が存在している限り、原則、全額が財産とみなされます。税金は金銭一括納付が基本ですので、換金性の無い財産に対しても税金が課せられてしまいます。

 

 対応策としては、相続が発生する前に先代に債権放棄をしてもらい、先代の財産から外すようにします。しかし、一方で、会社側は借入金を返さなくてよくなった、つまり、「儲けが出た」とみなされ法人税が発生しますが、大抵の場合、会社に繰越欠損金(過去の損失の蓄積)があるのでこれで相殺すれば法人税も発生しません。

 

また、上記のように事前に債権放棄の処理ができればいいですが、間に合わなかった場合は、相続税の申告期限までに会社を清算すれば、相続財産から外すことができます。

 

 更に、別のパターンとして会社の状態が上記とは逆で、絶好調の場合の対策として、DES(デッドエクイティースワップ)が有効的です。(※このような場合、会社に返済能力があるので債権放棄はできません。)

 

 DESとは簡単に言うと、先代の「貸付金」を「株式」にチェンジすることです。税金の計算上、非上場の「株式」は国税庁が定めた一定の計算式に当てはめて計算しますが、その計算方法を合法的に上手く利用することで、例えば「貸付金1億円」⇒「株式0.7億円」といった現象が起きる場合があります。つまり、相続財産が減少して、相続税の節税になるということです。

 

 しかし、DESを行う際には、「資本金」の金額をいくらまで増やすのか、株式にチェンジする際の「1株当たりの単価」をどう計算するのか、など何点か注意点があります。

 

 「思い当たるところがあるので、ちょっと検討してみたい」と思われた方は、DESのノウハウが豊富な弊社まで是非ご相談下さい。