GERBERA PARTNERSブログ

事業承継|株式の事業承継税制の知っておくべき重要ポイント!!

2018/04/02

Q、平成30年から非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度が緩和されたと聞きましたが、その改正ポイントと注意点を教えてください。

  A、改正ポイントは、1.特例承認計画書を平成35年3月31日までに提出しなくてはいけないこと、2.相続が発生した場合の計算は、非上場株式と他の財産の合計額を遺産総額として、一旦相続税を計算するため、株式価値が高い場合には、超過累進税率の高い税率になること、及び3.相続税の計算上の非上場株式の単価は、贈与税の納税猶予の適用を受けたときの単価になりますので、注意が必要です。    

解説(公開日:2018/04/02  最終更新日:2018/06/26 )

今回の「特例」事業承継税制は、今までの事業承継税制とは、別の形で成立していますので前段として注意が必要です。特例事業承継税制は、平成39年12月31日までに引き継ぐことが前提となりますので、その期限を超えた場合には、今までの事業承継税制が適用になります。

 

今回の特例事業承継税制は、今までの事業承継税制とは別次元の税制となりますので注意が必要です。

 

特例事業承継税制は、特例承継計画書を平成35年3年31日までに提出しなくては適用を受けることができません。また、平成35年3月31日までの間に相続が発生した場合には、特例承継計画書と合わせて納税猶予の認定申請書を提出すれば、適用を受けることができます。

 

一方で、平成35年3月31日までに特例承継計画書を提出したとしても、平成39年12月31日までに非上場株式を後継者に贈与しなければ、その適用の権利を失うことになりますので、その期限後に株式を贈与した場合には、今までの事業承継税制のみ適用が受けられるということになります。

 

また、上記と同様に特例承継計画書を提出せずに平成35年4月1日以降に贈与した場合にも、今までの事業承継税制のみ適用が受けられます。相続税の納税猶予制度については、特例承認計画書の提出が平成35年3月31日までにあれば、その後いつ先代経営者が亡くなっても新制度の特例事業承継税制の適用が受けられます。

 

まとめますと事業承継税制を受けるか受けないかに関わらず、新しい事業承継税制の適用を受ける場合には、特例承継計画書を平成35年3月31日までに提出しなければ、新しい税制は受けられませんので、可能性が少しでもある方は、必ず提出しておいた方が有利になります。

 

もう一つ大事なことは、いわゆる納税猶予制度が贈与税・相続税ともに100%猶予されて免除されますので、株価が高くても低くても今現在で適用を受けようとする方がいらっしゃいますが、相続が発生した際の相続税の計算は、未公開株式とその他の財産の合計額を遺産総額として一旦計算しますので、財産が大きければ税率が高くなる超過累進税率の高いゾーンを採用するため、税額が高くなってしまいます。

 

そのため、納税猶予制度を受ける際には、なるべく株価は低い状態の方が望ましいということが大きな注意点です。

  ガルベラ・パートナーズグループでは、全国で事業承継税制のセミナーと実績がありますので、それぞれの会社様に合わせたサポートをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。        

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