2023/09/19
A、貴社が保有する契約書は収入印紙の貼付が要りませんが、相手先(地方公共団体)が保有する契約書については収入印紙の貼付が必要になります。
非常にややこしいですが、印紙税法では回答の様な規定ぶりになっております。
要するに、地方公共団体が保管する契約書は、民間業者作成の契約書という事で収入印紙の貼付が必要になるのに対し、貴社保管の契約書は、地方公共団体作成の契約書という事で収入印紙の貼付が不要になるのです。
請負契約書と言えば、2号文書と7号文書という考えが通常は浮かんできますが、今回の場合はおいては、2号文書のみを気にすればよいということになります。
何故ならば、7号文書は「営業者の間における契約であること」が要件の一つであることから、その時点で今回は地方公共団体が営業者に該当しないこととなり、7号文書は考慮対象外という流れになります。従いまして、2号文書のみが検討対象となり、地方公共団体保管(貴社作成とみなす)の契約書についてのみ、収入印紙の貼付が必要になる可能性があります。この場合、実際の収入印紙はどちらが貼付してもよいのですが、貴社が収入印紙の貼付を求められるのが通例となっております。貴社作成とみなされるからです。
※営業者については、次のURLをご確認ください。
営業者の間における契約であることの要件(国税庁)
印紙税については、解釈の難しい時が多々あります。BtoBの契約なら貼付漏れがあっても過怠税は知れていますが、BtoCの場合で、Cがかなりの人数に渡る場合、過怠税の影響額計り知れません。税理士は印紙税法が税理士試験の対象外ということもあり、苦手にしてしている方が多いです。また税務署側においても細かい税務判断をできる職員は非常に限られていることから、「判断に迷う場合、且つ税務当局からの指摘があった時、影響額が大きい場合」は、必ず税務当局へ確認することをお勧めします。
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