GERBERA PARTNERSブログ

印紙税|商品売買取引基本契約書について

2023/10/10

Q、当社は、新規取引先と基本契約書の締結を行うことになりました。内容は継続的な商品売買に関するものとなります。この時の収入印紙の貼付は必要なのかどうなのか、教えていただけますでしょうか。

A、実際の契約書の記載内容により異なりますが、個別具体的な商品名等を記載しない限り、不課税文書となり、収入印紙の貼付は不要と考えます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

第7号文書の5要件を以下に記載します。

  1. ① 営業者の間における契約であること
  2. ② 売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約書であること
  3. ③ 2以上の取引を継続して行うための契約書であること
  4. ④ 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること
  5. ⑤ 電気又はガスの供給に関する契約でないこと
 

一見すると、問題なく課税文書に該当しそうです。ただ、今回のポイントは「④」にあります。個別具体的な商品名を記載しない、要するに単なる商品売買基本契約書の場合は、この商品そのものが「目的物の種類」に該当しないという見解から不課税文書となる様です。これを聞いてもしっくり来ない方が多いかもしれませんが、現状ではその様な扱いになっております。

 

例えば化粧品とか薬剤、さらに具体的な個別商品名になると、「目的物の種類」に該当して第7号文書に該当するみたいですが、一般的な「商品売買基本契約書」の場合は不課税文書となる可能税が高いです。

 

以下の国税庁URLでは、今回に関連する記事がありますが、ここでの「特約販売契約書」におけるガソリン、灯油、軽油等を総称した「石油類」の文言は、「目的物の種類」を定めたものに該当するとの事ですので、第7号文書に該当する様です。

「目的物の種類」を定める契約であることの要件(国税庁)

 

印紙税においては、経験則がモノを言います。一般的に税理士は、印紙税法の試験科目がないせいか印紙税法に弱い方が非常に多いです。そのため判断に迷う場合は必ず税務当局へお尋ねください。

   

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