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その他|令和1年12月12日発表の税制改正速報②

2020/01/08

Q、先日、令和1年12月12日に発表された税制改正の内容を分かり易く教えていただきましたが、もう少し追加で教えてください。

 

A、前回の案内は、大多数の方が対象になる改正内容でした。今回はかなりレアな方向けの内容となりますが、記載させていただきます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

【個人所得税】

 

・空き地の売却促進

地方を中心に空き地が売却されずにそのまま放置されるケースが増えているため、以下の要件を満たす空き地を売却すると、売却益から最大100万円の控除を受けることができます。

①保有期間が5年超

②売却額が500万円以下の比較的低価格の土地

   

【法人税関連】

 

・次世代通信規格の整備後押し

次世代通信規格「5G」の通信網構築を後押しするため、基地局など関連設備を前倒しで整備する携帯電話会社などに対し、政府の認定取得を条件とし、次のいずれかの優遇措置を設けます。

①投資額の15%を法人税から控除

②投資額の30%の特別償却

 

どちらの適用を受けるかは企業が選択でき、2022年3月末までの投資分が対象となります。企業が独自に構築する「ローカル5G」の整備も減税対象となります。

   

【相続税関連】

 

・所有者不明土地への課税

土地の相続の際に登記などが行われず、所有者が分からなくなるケースが増えているため、調査を尽くしても所有者が見つからない場合には、土地を使用している人を所有者とみなして固定資産税を課すことができるようになります。

   

【消費税関連】

 

・ベビーシッター非課税

ベビーシッターなど1日に預かる乳幼児の数が5人以下の認可外の保育事業についても指導監督の基準を満たせば、認可保育施設と同様に保育料にかかる消費税が非課税となります。

       

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