2019/08/21
従業員が離職した場合、失業中に安心して求職活動ができるようにするため、一定の要件を満たした者は、雇用保険の基本手当を受給することができます。令和元年8月1日から、この基本手当の日額が以下のように変更となります。
◎基本手当日額の最高額
◎基本手当日額の最低額
1,984円 → 2,000円(+16円)
これは、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比較して約0.89%上昇したことに伴う改定です。なお、平均給与額は毎月勤労統計調査(再集計値)に基づいて算出されています。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付についても、平均給与額の上昇に伴い、上限・下限額が以下のように変更となります。なお、新たな限度額は、令和元年8月1日以降に支給単位期間の初日がある期間から適用されます。
◎高年齢雇用継続給付
◎育児休業給付
支給限度額(上限額
◎介護休業給付
支給限度額(上限額) 332,052円 → 335,067円
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、労務管理のご相談に実務上の観点からお答えしております。どうぞお気軽にご相談ください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!