GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|外国人従業員受入れによる口座開設

2019/08/23

Q、外国人従業員を受入れるにあたり、給与振込のための口座を用意していただくために、どのようなことが必要でしょうか。

  A、日本で働く初めての外国人に、給与振込のために日本の金融機関の口座を開設していただく必要があり、また、既に日本で就労された外国人で、新たな転職先での給与振込の口座開設を必要とする場合に、日本語に不慣れな外国人従業員の場合には、日本人社員の方が付き添われて口座開設のサポートをしていただくことをお勧めします。  

解説(公開日:2019/08/23  最終更新日:2019/10/22 )

 

金融庁から「外国人の受入れに関わる方に知っていただきたい事項のご案内」(抜粋)です。

 

外国人が口座を開設する際、入国したばかりで日本に不慣れな外国人にとっては、言語や手続などの理由から、口座の開設手続きが難しいことも考えられます。外国人受入れ企業においては、外国人従業員が口座を開設する上で必要となる書類の準備や、日本語に自信のない場合、受入れ企業が通訳を伴っていくことが必要です。

  1.  本人確認書類(在留カード、パスポート)
  2.  印鑑(サインでの預貯金口座開設が可能な金融機関もあります)※印鑑作成方法の 説明や印鑑を手配してあげることが必要です
  3.  社員証

また、受入れ企業においては、金融機関での預貯金口座開設手続きに同伴し会話や手続をサポートする、勤務先の証明をするなどの支援をしていただくようお願いします。

 

多くの受入れ企業では、給与支払いについては口座への振り込みの形を取っていることと思います。受け入れた外国人従業員に対しても、外国人の利便性や給与支払いの透明性を確保するため、速やかに口座振り込みの手続きを行ってください。

 

日本での生活上で口座の利用方法として、電気、ガス、水道などの各種公共料金や、電話、インターネットなどの通信料金については、口座からの自動引落が便利であることを教えてあげてください。

 

口座開設後に手続きが必要となるケースとして、下記のような場合手続きが必要であることを教えてください。

  1.  住所や在留期限、在留資格が変わったとき
  2.  退職したとき
  3.  通帳やキャッシュカードをなくしたとき
  4. (金融機関に届け出た住所と現住所が異なると、キャッシュカードを郵送で受け取ることができません。)
 

また、帰国時には口座解約を促すようにしてください。口座の売買(預金通帳・キャッシュカードの譲渡等)は犯罪です。帰国する外国人が犯罪行為であるとの認識が薄いまま、小遣い稼ぎのために預貯金口座を売却する事例が多発しているようです。

 

外国人従業員が金融犯罪に関わらない、巻き込まれないように社内での注意喚起が必要です。

【金融関係の犯罪の例】

  1.  地下銀行やヤミ金融
  2. 免許を持たずに銀行業を行うことや登録を受けずに資金移動業を行うこと(地下銀行)、登録を受けずに貸金業を行うこと(ヤミ金融)は犯罪です。関わらないよう注意喚起してください。
  3.  マネー・ローンダリングへの関与
  4. マネー・ローンダリング(犯罪による収益を隠して預金したり送金したりすること)は犯罪です。関わらないよう注意喚起してください。
  5.  預貯金口座の売買・譲渡
  6. 預貯金口座を他人に使わせること(預金通帳やキャッシュカードを売却・譲渡・貸与することも含む)は犯罪です。帰国前に軽い気持ちで預貯金口座を売却する事例が多く見られますが、重大な犯罪であることを理解させてください。
  7.  偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードの使用
 

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