GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|2020年4月以降の労働・社会保険手続の注意点

2020/04/06

Q、法改正が頻繁に行われていますが、2020年4月以降の労働・社会保険の手続きについて注意すべきことはありますか?

 

A、主に、(1)電子申請の義務化、(2)雇用保険の高年齢被保険者に対する保険料免除制度の廃止、(3)健康保険料の改定及び被扶養者の要件変更に注意しましょう。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

働き方改革等の影響もあり、労働・社会保険に関する法改正が近年相次いでいます。年度の変わり目でもあるこの時期は特に改正等が行われる可能性が高いものです。2020年4月からの主な改正点についてまとめましたのでご確認ください。

 

(1)電子申請の義務化

2020年4月以降に開始される各「特定の法人」の事業年度から、一部の労働・社会保険手続について電子申請による届け出が義務化されます。なお、対象となる特定の法人が社会保険労務士や社会保険労務士法人に手続を代行して行う場合も含まれます。

 

<特定の法人>

  1. 1.資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  2. 2.相互会社(保険業法)
  3. 3.投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  4. 4.特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
 

<一部の手続き>

健康保険 厚生年金保険
  1. ・被保険者報酬月額算定基礎届
  2. ・被保険者報酬月額変更届
  3. ・被保険者賞与支払届
労働保険
  1. ・継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下申告書
  2.   ├ 年度更新に関する申告書
  3.   └ 増加概算保険料申告書
雇用保険
  1. ・被保険者資格取得届
  2. ・被保険者資格喪失届
  3. ・被保険者転勤届
  4. ・高年齢雇用継続給付支給申請
  5. ・育児休業給付支給申請
 

(2) 雇用保険の高年齢被保険者に対する保険料免除制度の廃止

2020年4月1日以降に支払が確定する賃金(=賃金締日が2020年4月1日以降の賃金)分から、64歳以上の被保険者についても雇用保険料の計算対象となるため、給与計算において、本人負担分の控除を忘れずに行うようご注意ください。

2017年1月1日以降、65歳以上の雇用者についても雇用保険の適用対象とされていましたが、保険料の徴収については64歳以上の被保険者分は免除されていました。今年度より免除制度が廃止となり、徴収が始まりますので、本人負担分の控除とあわせて、2021年6月に行う年度更新の際に、確定保険料の算出に当たり64歳以上被保険者分の賃金総額を忘れずに算入するようご注意ください。本来、被保険者となるべき65歳以上の雇用者について、届出漏れが発生している場合もあるようですので、これを機会にご確認頂ければと思います。参考までに、雇用保険料率は2019年度から変更はありません。

 

(3) 健康保険料の改定及び被扶養者の要件変更

① 健康保険料の改定

保険者が協会けんぽである事業所においては、3月分保険料から料率改定が行われていますので、多くの場合4月支給分給与より、本人負担分の控除額が変更となります。給与計算ツールの設定等、正しい料率計算となっているか今一度ご確認ください。

 

② 被扶養者の要件変更

2020年4月1日以降、被扶養者の認定要件が変更となり、「国内居住要件」が追加されました。原則として、海外に居住している親族は扶養することが出来なくなりますが、一部例外があります。詳しくは、こちら(社会保険|海外居住扶養者の社会保険の手続きは?)をご覧ください。例外の対象となっていない場合は、既に被扶養者がいる従業員は4月1日以降は非該当の手続きを行うこととなり、今後予定していた場合は扶養の届出が出来なくなりますので、ご注意ください。

 

以上、2020年4月1日以降の労働・社会保険に関する注意点をご紹介しました。新年度でご多忙かと思いますが、お役に立てれば幸いでございます。

 

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