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社会保険|【算定基礎】テレワーク・在宅勤務者に支払われる各種手当は、社会保険の「報酬」に含まれる?

2022/06/29

Q、テレワーク・在宅勤務をする従業員に対し、在宅勤務手当を毎月定額で支払うとともに、出社した際には交通費の実費を支払っています。通常、従業員に支払うたいていの手当や通勤定期代などは社会保険の「報酬」に該当すると思いますが、この在宅勤務手当や交通費は、「報酬」に該当するのでしょうか。

A、在宅勤務手当は、それが在宅勤務を実施するにあたり必要な費用の実費分を支払うものであれば、実費弁償に当たるものとして、「報酬」には含まれません。しかし、質問のような定額で支払うケース(費用として使用しなくても、残額を返還しなくてよい)は、労働の対償として支払われるものとして、「報酬」に含まれることになります。
交通費については、出社した日にもともと予定されていた労務の提供場所が、自宅であったのか、会社であったのかによります。自宅で仕事をする予定であった日に、業務命令により一時的に出社したのであれば、その移動にかかる費用の支払いは実費弁償と認められ、「報酬」に含まれません。会社で仕事をする予定であった日に出社したのであれば、その移動にかかる費用の支払いは通勤手当となり、「報酬」に含まれることになります。

 

解説(公開日:2022/06/29  最終更新日:2022/06/28 )

 

社会保険における「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、従業員が労働の対償として受け取るすべてのものを含みます。また、金銭に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受け取るものや、年3回以下の賞与などは、「報酬」に含まれません。

これら「報酬」の額をもとに「標準報酬月額」が決定され、社会保険料が決まるということになります。

 

在宅勤務手当について

在宅勤務手当の取扱いについては、この手当の内容が会社によって異なることから、その支給要件や支給実態などを踏まえて、個別に「報酬」に該当するかの判断を行う必要があります。

 

①在宅勤務手当が、労働の対償として支払われる場合(実費弁償でない場合)

〔例〕在宅勤務手当が毎月一定額を支給され、在宅勤務に必要な費用として使用しなくても、会社に返還する必要がない場合

⇒「報酬」に含まれる

 

②在宅勤務手当が、実費弁償に当たるようなものである場合

〔例〕在宅勤務に必要なパソコンを購入する費用や通信に要する費用の実費を、会社が支払うために在宅勤務手当を支給している場合

⇒「報酬」に含まれない

 

交通費について

交通費は基本的に、その日における労働契約上の労務の提供地が、自宅であるか会社であるかに応じて判断を行います。

 

①その日の労務の提供地が自宅で、業務命令により一時的に出勤し、その移動にかかる実費を会社が支払う場合

⇒実費弁償として、「報酬」に含まれない

 

②その日の労務の提供地が会社で、その移動にかかる実費を会社が支払う場合

⇒通勤手当として、「報酬」に含まれる

 

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