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特定技能,外国人雇用|『在留資格が新設に向けて、出入国管理法改正案の状況』

2018/12/03

Q、来年(2019年)には外国人雇用の受入れ拡大に向けて国会での審議が進んでいるようですが、どのような産業において受入れ拡大が想定されているのでしょうか?

  A、政府は2019年4月に新たな在留資格を設ける法案で、特定技能1号・2号という新たな在留資格で、14業種を対象としております。  

解説(公開日:2018/12/03  最終更新日:2020/03/24 )

 

2018年11月27日の衆院法務委員会で出入国管理・難民認定法(入管難民法)改正案が可決され、同日夜、衆議院本会議で可決され、11月28日に参院本会議で審議入りすることになっております。(2018年11月30日現在)

 

日本で働く外国人労働者数は、約127万8千人となっております(2017年10月末時点)。

政府は2019年4月に新たな「特定技能1号・2号」の在留資格を設けて、5年間で14業種約34万人の受け入れ見込を示しております。

 

「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある14業種において、不足している人材を外国人材で確保を図るために二つの在留資格を新設します。

 

「特定技能」で検討されている14業種

  1. ・農業
  2. ・漁業
  3. ・建設業
  4. ・外食業
  5. ・宿泊業
  6. ・介護
  7. ・航空業
  8. ・造船・舶用工業
  9. ・自動車整備業
  10. ・飲食料品製造
  11. ・ビルクリーニング
  12. ・素形材産業
  13. ・産業機械製造業
  14. ・電子・電気機器関連産業
 

特定技能1号」で、生活に支障がない程度(日常)の会話ができる日本語能力を有することが基本、また相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事、家族帯同不可、在留期限は通算で5年とされております。

 

特定技能の資格取得要件としては、検討されている14業種に応じた評価試験を実施し、日本語能力試験で日常会話レベル程度を基本とし、3年の技能実習を修了している方は試験を免除とします。

 

もう一つの特定技能「2号」は、熟練した技能を要する業務に従事、家族帯同可能、在留期限については条件を満たせば永住も可能になります。ただ、特定技能2号については2019年4月に制度が開始となったとしても、当面の受け入れが少ない可能性も出ております。

 

新たな特定技能の制度では、日本人と同等以上の報酬を義務付け、転職も可能になり、悪質仲介業者が発覚すれば受け入れが認められなくなるなどの対策が想定されています。

 

参院本会議で審議に入っており、今国会会期内の12月10日会期末(審議が難航した場合延長あり)で法案成立となるかどうかという状況です。

 

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