2019/08/23
金融庁から「外国人の受入れに関わる方に知っていただきたい事項のご案内」(抜粋)です。
外国人が口座を開設する際、入国したばかりで日本に不慣れな外国人にとっては、言語や手続などの理由から、口座の開設手続きが難しいことも考えられます。外国人受入れ企業においては、外国人従業員が口座を開設する上で必要となる書類の準備や、日本語に自信のない場合、受入れ企業が通訳を伴っていくことが必要です。
また、受入れ企業においては、金融機関での預貯金口座開設手続きに同伴し会話や手続をサポートする、勤務先の証明をするなどの支援をしていただくようお願いします。
多くの受入れ企業では、給与支払いについては口座への振り込みの形を取っていることと思います。受け入れた外国人従業員に対しても、外国人の利便性や給与支払いの透明性を確保するため、速やかに口座振り込みの手続きを行ってください。
日本での生活上で口座の利用方法として、電気、ガス、水道などの各種公共料金や、電話、インターネットなどの通信料金については、口座からの自動引落が便利であることを教えてあげてください。
口座開設後に手続きが必要となるケースとして、下記のような場合手続きが必要であることを教えてください。
また、帰国時には口座解約を促すようにしてください。口座の売買(預金通帳・キャッシュカードの譲渡等)は犯罪です。帰国する外国人が犯罪行為であるとの認識が薄いまま、小遣い稼ぎのために預貯金口座を売却する事例が多発しているようです。
外国人従業員が金融犯罪に関わらない、巻き込まれないように社内での注意喚起が必要です。
【金融関係の犯罪の例】
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