GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|雇用保険給付の支給上限額・下限額が上がりました

2019/08/21

Q、雇用保険から支給されるいろいろな手当の限度額に、変更があったと聞きました。どのような内容ですか。

  A、令和元年8月1日より、雇用保険の基本手当日額の上限及び下限額、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の上限額が上がります。  

解説(公開日:2019/08/21)

 

①基本手当日額の上限・下限の変更

従業員が離職した場合、失業中に安心して求職活動ができるようにするため、一定の要件を満たした者は、雇用保険の基本手当を受給することができます。令和元年8月1日から、この基本手当の日額が以下のように変更となります。

 

◎基本手当日額の最高額

  1. 60歳以上65歳未満  7,087円 → 7,150円(+63円)
  2. 45歳以上60歳未満  8,260円 → 8,335円(+75円)
  3. 30歳以上45歳未満  7,505円 → 7,570円(+65円)
  4. 30歳未満      6,755円 → 6,815円(+60円)
 

◎基本手当日額の最低額

1,984円 → 2,000円(+16円)

 

これは、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比較して約0.89%上昇したことに伴う改定です。なお、平均給与額は毎月勤労統計調査(再集計値)に基づいて算出されています。

 

②高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の上限・下限の変更

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付についても、平均給与額の上昇に伴い、上限・下限額が以下のように変更となります。なお、新たな限度額は、令和元年8月1日以降に支給単位期間の初日がある期間から適用されます。

 

◎高年齢雇用継続給付

  1. ・支給限度額 360,169円 → 363,359円
  2. ※支給対象月に受けた賃金がこの金額以上である場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。
  3.  
  4. ・最低限度額 1,984円 → 2,000円
  5. ※高年齢雇用継続給付として算出された額がこの金額以下である場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。
 

◎育児休業給付

支給限度額(上限額

  1. ・支給率 67% 301,701円 → 304,314円
  2. ・支給率 50% 225,150円 → 227,100円
 

◎介護休業給付

支給限度額(上限額) 332,052円 → 335,067円

 

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