GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|どうなる?新技能実習制度・パート2

2023/11/20

Q、11月政府有識者会議の最終報告案での修正内容を教えてください。

A、11月15日に第15回の政府有識者会議が開かれました。10月の素案で1年を超えたら認めるとしていた転籍の就労期間が最大2年と変更されています。

 

解説(公開日:2023/11/20  最終更新日:2024/01/25 )

 

政府有識者会議は、15日の第15回会議で10月に示された最終報告素案の修正を提示しています。1年を超えれば「転籍」を認めるとしていた就労期間を最長2年と修正されました。 新たな制度の名称も「育成就労」とされるようです。

 

同一職場での勤務が1年を超え、日本語能力や技能で一定の要件を満たせば「転籍」を認めるとしていた同素案の修正の背景としては、1年で地方から都市部に人材が流出してしまうといった不安やそもそも1年で育成の目的が遂げられるのかといった疑問もあり、個々に配慮したかたちとなっています。

11月修正案での例外規程は以下の2条件となっていて、この条件を満たせば「転籍」を制限する期間を最長2年まで延長できるとしています。

 
  1. 1.計画的な人材育成の観点から1年を超えて同じ職場で育成を継続する
  2. 2.就労開始から1年を経過したあとに昇給などの待遇向上を受け入れ機関に義務づける

また、「転籍」に必要な日本語能力についても前回ではN5合格を条件としていたところが、より高度なN4以上が求められる内容に変更されています。

 

これらは11月中に最終報告としてとりまとめられ2024年1月召集の国会に提出される見込みです。新たな制度の内容は、組合設立や監理団体申請許可に多大な影響を及ばします。

ガルベラ・パートナーズでは、引き続き今後の動向を注意深く見守っていきます。組合設立や監理団体許可申請をお考えのみなさまのご相談に対応しておりますのでお気軽にお問合せください。

 

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