GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|【IPO労務対策】パソコンログを取るためのよいツールはないのか?

2021/01/18

Q、当社は将来的な上場準備のため勤怠管理を厳密に行っていく方針です。主幹事証券会社から、勤怠打刻が実態に即しているかを確認するためにパソコンログを確認するように要請されています。何かよいツールはありませんか?

 

A、クラウドサービスがいくつかリリースされていますので、自社に適合したものをトライアルでお試しいただくとよろしいかと思われます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

【1】ツールについて

打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」をご紹介させていただきます。

打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」

 

勤怠管理システムとして活用することが想定されていますが、現状の勤怠システムを利用しながらパソコンログの確認用ツールとして使うことも問題ないようです。導入時に大きなコストが発生しないため社内稟議としても比較的通しやすいのではないでしょうか。

 

導入に関しては、通常の勤怠システムのように従業員マスタとメールアドレスを登録して招待メールをお送りし、そこから従業員がアクセスする方法となります。ログイン後の設定画面からログ取得用のツールをダウンロードして、各自の業務用パソコンにインストールすることで以後自動的にパソコン起動ログが取得されます。なお、監視システムではありませんのでパソコンのオン・オフに関わる情報しか記録しません。

(もちろん従業員に無断でこっそりインストールするようなシステムでもありません。)

 

パソコンの起動ログの他、G Suite、Office365、Slackなどと連携してログとして認識することも可能とのことです。

 

勤怠システムとして使用する場合は、ログとして取得されていた時間が「客観的記録」として記録され、実態が異なる場合は、「自己申請」として実態時間を入力することが可能です。その際には、乖離理由を記載することが必須となります。一般的な上場審査で要求される水準を踏まえたものになっています。

 

その他、労働時間制度のパターンを設定したり、各種申請承認機能など、通常の勤怠システム同様の機能が実装されています。

 

【2】背景となる考え方について

本システムの背景にある考え方は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」ですが、そこでいう「使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。(中略)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。」に適合するものとして、こうしたパソコン起動ログを始業・終業打刻として活用することを厚生労働省が認めています。

 

日本の労務管理の現状では、タイムカードやICカードを始業・終業時刻の記録方法として採用する企業が多数派ですが、打刻に本人の意思が介在してしまうことにより過少申告や過剰申告の可能性があること、テレワークの普及により打刻の裏付けを確認することが難しくなっていること、パソコンを使用してオンライン状態で行う業務が多くなっていること等から、こうしたパソコンログ優位の情勢に至っているものと考えられます。

 

従業員の勤務状況を現場でリアルタイムに現認できる企業・業種とそうした管理が難しくなってくる企業・業種とでは、求められる管理形式も異なってくるため、各社の勤務形態に合わせて柔軟な選択が求められる時代になりそうです。

 

本稿でご紹介させていただいた打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」にご興味の方は、直接お問い合わせいただくか、弊社でも上場準備に絡む勤怠管理のご相談は承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

         

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