2021/02/15
A、短時間労働者、有期雇用労働者に対しての同一労働同一賃金に関する説明義務が、2021年4月1日より、中小企業に対しても適用されます(大企業では2020年4月1日より適用。)。また従前より、雇入れ時に明示義務が課せられている項目もありますのであわせて解説します。
短時間労働者、有期雇用労働者の待遇改善を目的に、2020年4月1日より「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が施行されました。もともと、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称、パートタイム労働法)」により、短時間労働者の保護を進めていましたが、今回、有期雇用労働者を対象に加え、労働契約法の不合理な労働条件差の禁止条文を同法に統合することで、保護が強化された形となりました。
中小企業については、1年間適用が猶予されていたため、2021年4月1日より同法が適用されることとなりますので、以下の点について対応が必要となります。
会社は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する以下の事項を文書の交付等により明示しなければなりません。
この点については、既に労働条件通知書等への記載等により対応されている会社も多いかと思います。
中小企業が新たに対応しなければならない説明義務は、「労働者を雇い入れた際」「労働者から説明を求められた際」の2つの場面で発生します。
(1)以下の法的措置を講ずべきこととされている事項に関して、会社が講ずることとしている措置の内容
(1)短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由
(2)以下の法的措置を講ずべきこととされている事項に関して、会社がなぜそのような措置を講ずることとなったかの決定をするに当り考慮した事項
(1)については説明対象となる短時間・有期雇用労働者に、比較対象となる具体的な「通常の労働者」との業務内容や責任の程度、およびそれらの変更の範囲等を文書にて示しながら、説明することが求められます。
以上が、2021年4月1日より中小企業に義務付けられた、短時間・有期雇用労働者に対する説明事項となります。大企業については、2020年4月1日より適用が開始されていますが、十分な対応が行えていない場合もあるようです。
この機会に、短時間・有期雇用労働者の労働条件や人材活用の仕組み、制度について検討してみてはいかがでしょうか。
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