2023/04/14
A、主な改正点として以下が見込まれています。
障害者雇用促進法の一部が改正されますが、今回はその改正に伴う各変更点について解説します。
(2023年4月12日時点の情報で、改正見込みの情報も含みます。)
2023年度より、民間企業の障害者雇用率が2.7%に変更となります。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能になるように、実際は以下の通りに段階的に引き上がることになります。
週の所定労働時間が特に短い(週10時間以上20時間未満)精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、それぞれ0.5人として雇用率に算定できるようになります。また、改正に伴い、現在支給されている特例給付金は廃止されます。
実施時期については今のところ未定です。
一定数の障害者雇用を達成している企業について、100人超の企業には「障害者雇用調整金」として超過1人あたり一律月額27,000円、100人以下の企業には「障害者雇用報奨金」として超過1人あたり一律月額21,000円が支給されています。今回の改正にて、その超過人数が一定数以上(調整金は超過10人以上、報奨金は超過35人以上の予定)の企業について、その一定数を超える超過人数分の調整金および報奨金の超過1人あたりの単価が引き下げられる予定です。具体的な超過人数や超過1人あたりの単価は今のところ未定です。
一定の業種に適用されておりました除外率ですが、2025年4月より一律10%引き下げられる予定です。それぞれの業種の除外率は以下の通りに変更予定です。
業種 | ||
倉庫業 | ||
貨物運送取扱業 | ||
建設業 | ||
医療業 | ||
児童福祉事業 | ||
道路旅客運送業 | ||
小学校 |
今回の改正(障害者雇用率の引き上げや除外率の引き下げ等)により、新たに障害者の雇用が必要となる企業や、雇用数が未達成となる企業が増えることが予測されます。そして企業は障害者雇用数が法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用率の達成のために対策を講じる必要があります。しかしながら、障害者雇用においては、通常の労働者に比べて、採用や継続勤務において、様々な対策を講じないと雇用率の達成は難しくなります。よって、長期的な視点で対策を講じることにより、障害者の方の採用ができ、継続して勤務していける職場を作っていきましょう。
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)
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