2019/08/02
アルバイトの時給や月給の方の給与の下限を最低賃金から決めている会社は、最低賃金の改定に伴って給与を変更する必要があります。最低賃金が正式に改定されてからでは対応が間に合わなくなってしまうため、早めに対応策を取るようにしましょう。
最低賃金の決め方は大きく2種類あります。地域別と産業別です。
産業別は決められていないものもありますので、ここではすべての業種にかかわる地域別をみていきます。現在(R1.7時点)の最低賃金は、弊社の事務所がある都府県でいうと、東京が985円、大阪が936円、福岡814円です。そのほかの地域については、下記をご参照ください。
【参考】地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
最低賃金の目安を示すにあたっては、全都道府県がAからDまでの4ランクに分けて、ランクごとに引上げ額の目安が提示されます。今年度の改定目安は、Aランク28円、Bランク27円、CランクとDランクが26円であり、改定の目安額は昨年度に引き続き、すべての都道府県で20円を超えています。
【参考】令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)
中央最低賃金審議会が毎年示す地域別最低賃金額改定の「目安」は、地域別最低賃金の全国的整合性を図るために作成し、地方最低賃金審議会へ、審議の参考として示すものであって、拘束するものでないこととされています。
平成29年度から平成30年度にあがるときには、審議会の目安額を上回って改定した都道府県は23県(2円上回ったところが8県、1円上回ったところが15県)あり、一方で目安額を下回って改定した都道府県はありませんでした。
審議会で示されるものは目安とはいえ、今年度についても、最低賃金は、審議会で示された目安額どおりか、それを上回ってあがる可能性が高いと言えます。
8月末ごろまでにかけて各都道府県労働局の答申が出て、改正が行われ、10月から新しい最低賃金を使うことになります。これから気をつけてニュース等を見ていくことが必要です。
なお、東京都については、東京地方最低賃金審議会が8月5日に、最低賃金を985円から28円引き上げて1,013円に改正することが適当である旨の答申を行ったことが、東京労働局のホームページにおいて公表されています。
【参考】東京都最低賃金の28円引上げを答申(東京労働局)
地域別最低賃金は原則、正社員だけでなく、アルバイトはもちろん、高齢者や障害者にも適用されます。一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合、減額の特例をすることも認められていますが、個別に都道府県労働局長の許可を得た場合に限られます。
最低賃金は時給で示されています。月給が最低賃金を割っていないかの確認をする際の手当には、計算に含められるものと含められないものがあります。月給が最低賃金を下回っていないか確認する際の時給換算の方法については、こちらのブログをご確認ください。
【ご参考】10月より最低賃金が改訂します。上昇への対応は大丈夫ですか?
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