2020/01/06
A、香港は、中国や台湾と元々同じ中華民族のため、それぞれ政治形態は異なるものの、休日の内容については似ている部分も多いという特徴があります。
今回は2020年の香港の休日カレンダーをご案内してまいります。
出勤日 |
||||
から3日間 (今回は4日間) |
1月28日(火) |
|||
(グッドフライデー) |
||||
4月12日(日) |
||||
(イースターマンデー) |
||||
(メーデー) |
5月3日(日) |
|||
10月4日(日) |
||||
10月26日(月) |
||||
| 3日 | ||||
12月27日(日) |
【解説】
香港政府が定める祝日及び記念日休暇は、以下の通りです。香港はイギリスの統治下にもあったため、キリスト教と仏教の双方の祝日が入っているのが特徴です。
私どもガルベラ・パートナーズグループは、日本国内では税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人が一堂に集まり、海外では香港のほか、中国、台湾、ベトナム、
タイ、アメリカに8つの現地法人を置き、日本企業の海外進出を、調査やマッチングから、設立・税務・労務・法務のあらゆる面でサポートし、クライアント企業の海外での成功を後押ししています。
海外に進出を検討される際は、ぜひ当社へお声がけください。国内外に拠点を持つ当社だからこそ、合法的なタックスメリットが享受できるサポート体制をお約束します。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
香港進出とタックスヘイブン対策税制について、東京・大阪・福岡でセミナーを開催しています。セミナー日程については、下記サイトをご覧ください。
また、中国や香港での法人設立や会計、税務、労務についての情報収集には、ぜひ弊社サイトをご活用ください。本稿をご覧いただきましてありがとうございました。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!