2020/05/24
A、今回の新型コロナウイルス関連での雇用調整助成金については、支給申請の書類にいくつかの種類が存在します。雇用保険加入者を対象とした雇用調整助成金と雇用保険未加入者を対象とした緊急雇用安定助成金でも申請書類が異なりますし、また会社規模でも申請書類が異なります。以下、詳しく解説します。また、雇用調整助成金特集ページでご紹介しております雇用調整助成金についての有償サイトでは、書類の書き方について動画にて詳しく書き方を解説しております。ぜひご参考になさってください。
今回の新型コロナウイルス関連での雇用調整助成金では大きく分けて2つの申請書類が存在します。
従業員が20人を超えている会社で、雇用保険に加入している従業員についての「雇用調整助成金」の支給申請を行う場合は、「雇用調整助成金」用の申請書類を使用してください。また、雇用保険に加入していない従業員について「緊急雇用安定助成金」の支給申請を行う場合は、「緊急雇用安定助成金」用の申請書類を使用してください。
従業員が20人以下の小規模事業主につきましては、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申請書類は大幅に簡素化されています。雇用保険に加入している従業員についての「雇用調整助成金」の支給申請を行う場合は「雇用調整助成金」用の申請書類を使用してください。
また、雇用保険に加入していない従業員について「緊急雇用安定助成金」の支給申請を行う場合は「緊急雇用安定助成金」用の申請書類を使用してください。
小規模事業主の場合は休業実績一覧表に従業員代表の署名をする欄がありますので、そちらに署名をすれば、休業協定書の提出は不要となります。
今回の新型コロナウイルス関連の雇用調整助成金は、事業主の申請手続きの負担を軽減する趣旨で、何度も改正が行われております。それに伴い雇用調整助成金の助成額の計算方法や申請書類自体が変更となり、計算で使用することのできる書類の種類も増えました。しかしながら、その分少し複雑になった部分もあり、やはり難解な助成金には変わりありません。でも、難解だからという理由で雇用調整助成金の申請をあきらめるのは勿体ないと思います。今回の新型コロナウイルスの影響により多くの方が大変な思いをされており、休業を余儀なくされて企業様にはご苦労が絶えないことと思います。この雇用調整助成金について詳しく解説することで多くの方に少しでも役に立てれば幸いと存じます。
雇用調整助成金特集ページでも動画などを用いてわかりやすく、そして詳しく今回の雇用調整助成金についての解説をしておりますので、雇用調整助成金特集ページも参考になさってください。
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