2020/03/16
A、国内居住要件の例外となれるのは、日本国内に住所がないものの日本国内に生活の基礎があると認められる方に限られます。日本国内に生活の基礎があるかどうかは本人の提出する証明書類等により確認されます。
以前のブログ(社会保険|健康保険の被扶養者要件に「国内居住」が追加)でもお知らせいたしましたとおり、健康保険の被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。
令和2年4月1日以降は、「国内居住要件の例外」と認められる方を除き、被保険者に扶養されている方であっても、国内に居住していない場合には、新規に被扶養者になることができず、現在、被扶養者となっている方であっても被扶養者から削除されることとなります。
国内居住要件を満たしているかどうかは、住民票が日本国内にあるかどうかで判断されます。日本国内に住民票がなくとも令和2年4月以降も被扶養者となれる方(以降、「国内居住要件の例外」といいます。)は次のとおりです。
また、上記の(1)から(4)までに掲げる者のほか、「渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者」についても「国内居住要件の例外」となります。
海外に居住する扶養親族を健康保険の被扶養者としようとする場合には、健康保険被扶養者(異動)届に添付して「国内居住要件の例外」に該当する事実を証明するための書類を提出します。書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付することが必要です。
「国内居住要件の例外」に該当する事実を証明するための書類の例は、次のとおりです。
(1) 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
(1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者については、個別の判断となるため、年金事務所や健保組合に事情を伝えて、どのような書類を提出すべきかご相談ください。
海外居住の被扶養者を持つ被保険者がいる会社には、すでに協会けんぽや健保組合から現況を確認するための書類が送られています。国内に居住していない被扶養者を持つ従業員がいる場合には、3月中のアナウンスをして被扶養者の状況を確認しましょう。海外居住の被扶養者が「国内居住要件の例外」に該当するのであれば、事実確認のための書類を提出してもらいます。
令和2年4月1日以降、「国内居住要件の例外」に該当しないにも関わらず、扶養取消しの手続きを行わなかった場合は 令和2年4月1日に遡って資格が取り消されます。資格が取り消された後に、保険証を使って病院にかかっていた場合には、保険者(協会けんぽや健保組合)から医療費の返還請求が行われます。
被扶養者の改正に関するアナウンスを従業員のみなさんに行うとともに、現在、海外居住の被扶養者を持つ方については、喪失の場合、継続の場合とも、もらさず届出を行うよう気を付けてください。
弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス 対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保 険労務士までご相談ください。
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